その他

レモジャパン株式会社(以下「甲」という)が、お客様(以下「乙」という)からお受けしたすべてのご注文(物品販売または設計試作・修理を含む製造委託等)に関しましては、以下の取引条件が適用されます。

総則

甲は、原則としてすべての取引を、本取引要諦に従って取扱うものとします。
紙カタログおよびWebに掲載されたカタログなどに含まれるすべての記載内容は、あくまで商品の概要を示すものであって、いずれも甲乙間の法的な契約の一部をなすものではありません。従いまして、紙カタログおよびWebに掲載されたカタログなどの記載内容よりも、本要諦の取引条件が甲乙間の取引においては原則的に優先されます。
また、本要諦の取引条件は甲乙間のすべての取引において有効に適用されるものとします。
なお、LEMO製品はカタログ販売の製品につき、品質向上・機能改善のために製品および部品の変更を予告なく行う事があります。

価格

甲の取扱う商品価格は注文数量ごとに異なります。また、商品価格は急激な為替変動、あるいは商品市況の変動などにより、同数の注文であっても、注文ごとに価格が異なる場合があるものとします。

注文

甲は乙の注文書に従って注文を処理します。在庫切れ、リードタイムなどの原因で、注文数量を、注文書記載の条件通りに出荷することができない場合、E-mail、電話などにより甲は乙にその旨を連絡し相談の上、注文の処置にあたるものとします。
甲の連絡に対して、乙から的確な返答がない場合、甲はこの旨を乙に伝えた上で受注処理を中止できるものとします。受注処理の中止により乙が受ける一切の被害、損失、不都合に対する賠償および責任は甲には無いものとします。

甲の迅速かつ正確な製品の発送を可能にするため、乙はカタログや見積書などに記載されている製品番号、単価および数量などを正確に記載して注文書を作成するものとします。
甲は商品を製品番号で管理しています。このため、乙は誤発送を避けるために、製品番号を正確に記入する必要があります。

甲が乙に関して不適切な事由あるいは公序良俗に反する事由などがあると判断した場合、甲はいずれの取引も断る権利を有するものとします。
さらに、本取引要諦の他条項や代金受領の如何を問わず、甲は週末および祝日を除き、注文を受けてから48時間以内に乙に対して、上記不適格事由により当該注文を受諾しない旨の通知をE-mail、FAXまたは電話ですることにより、これをお断りできるものとします。
なお、甲が代金受領済みの注文をお断りした場合には代金の全額を乙に返金します。

配送

配送料は1回の注文金額が30,000円(税別)以上の場合には無料、30,000円(税別)未満の場合、一律1,500円(北海道・沖縄は2,000円)を乙は甲に支払うものとします。ただし、ご注文時に重さ、大きさが確定せず、規定サイズ・重量を超える場合はこの限りではありません。

検査、受領

乙は甲による商品の納入後、当該商品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という)があった場合、商品納入後7日以内に甲に対してその旨を通知するものとします。
また、乙による検査の有無にかかわらず、商品納入後乙から当該通知が一切なく7日を経過した場合、乙に納入したすべての商品は規定に沿ったものであり一切の不適合がなかったものとして、甲から乙への引渡しが完了したものとみなします。
乙が、当該商品が規定に沿ったものではないこと、あるいは当該商品にすでに不適合があり、その不適合について乙は善意無過失であることなどを証明し、甲がこれを了承した場合に限り、当該不適合に関する乙への救済方法として、商品の交換もしくは修理または代金の払戻しのいずれかを甲が選択するものとします。
また、甲の責めに帰することができない事由により、商品の全部または一部が乙に引き渡されない結果生じた損害、あるいは甲の責めに帰することができない事由により、乙への引渡しが遅滞した結果生じた損害などについて、甲はいかなる状況においても損害賠償などの責任を負わないものとします。

所有権移転

商品の所有権は当該商品が宅配便などの配送手段により乙の指定場所に到着した時点で、甲から乙に移転するものとします。

保証

甲は適正な使用状態にもかかわらず、商品に不適合があると判断した場合のみ、交換もしくは修理または代金の払戻しをすることを保証します。この対象となる場合は甲が商品引渡し後12ヶ月以内、あるいは甲が特定の商品について特別指定する期間があればその期間内に、乙が甲に対して、書面により適正な申し入れをすることを条件とします。

不適合品の返却

不適合に関わる商品または部品は当該期間内に、適切に梱包されるか、もしくは甲が商品引渡し時に乙に通知した特定の指示があればそれに従い、甲に返却されることとします。
返却する商品または部品には、当該商品に関する請求書番号および不適合の詳細な説明、また甲が商品引渡し時に提示した追加情報を記載した通知書が添付されることとします。
さらに、不具合品は乙からの連絡に基づき、甲が承諾したものに限り返却を受け入れます。乙からの一方的な返却、甲が承諾していないものの返却は、甲は一切受け入れないものとします。
不適合品であるかどうかの甲の判断、分析を要するものの返却は、まず、乙の費用負担で返却するものとします。その後、不適合が甲に起因することが判明した場合は乙が支払った返却費用を、甲が支払うものとします。
なお、甲が乙に交換品を届けた後に乙から受領した不適合品は甲の所有物となります。

責任

甲の債務不履行、もしくは契約違反またはその他の過失により、乙に生じた損害について、甲は相当因果関係の範囲内で責任を負うものとします。しかし、その損害を賠償すべき額については商品の請求金額または総額1,000万円のいずれか少ない方の額を限度とします。
また、商品の不適合によって乙に損害が生じた場合は、甲は本取引要諦に定める保証に基づいて、不適合のない商品との交換、もしくは修理または代金の払い戻しに応ずることで対応するものとし、それ以上、乙の損害について責任を負わないものとします。
本取引要諦は商品の品質、もしくは特定目的適合性またはその他に関する保証、条件、責任などを規定したものであり、本取引要諦の規定に反する個別取引などに関して、本条項の規定、あるいはそのほか一切の損害賠償について、甲は責任を負わないものとします。

甲および甲が提供する商品の製造元は日本国内における消費を前提として商品(技術を含む)の販売を行っているため、乙が行なった国外への輸出を起因とする障害・損害に対して、甲は一切責任を負わないものとします。

不可抗力

甲乙間で合意した期間内に、受注した商品を引き渡せるように、甲は最善を尽くしますが、甲の合理的支配を越えた原因、あるいは不可抗力などによって、甲が契約履行のために必要な役務もしくは素材または物品を確保できなくなり、止むを得ず当該契約を履行できない場合、甲が自らの選択で、当該契約を解除することができるものとします。
このとき甲は当該履行の遅滞、もしくは契約の解除または商品の引渡しができないことについて、何ら責任を負わないものとします。また、このような事態が発生した場合、甲は速やかに、乙に対してその旨を報告するものとします。

支払い

●初回取引
甲は乙からの代金引渡しを代引き、もしくは前払いにより受取るものとします。ただし、消費税を抜いた30,000円以上の取引の場合、前払いを原則とします。
代引きの場合は代引き手数料が、商品代金に加算されるものとします。代引き手数料は代金により異なるものとします。
前払いの場合は出荷前に、甲が乙に対して請求書を発行するものとします。発送は甲が乙からの代金の入金確認後に発送するものとします。銀行手数料は乙が負担するものとします。

●2回目以降の取引
乙からの要請により取引が継続する場合、甲が簡単な顧客登録の手続きを行い、その後、甲乙双方で合意した内容に基づいて、取引が継続されるものとします。
甲が扱う商品は全て輸入品のため、支払い条件は商品納入後60日以内の現金支払いとします。銀行手数料は乙が負担するものとします。
なお、乙からの支払いが支払期限までになされない場合、甲は支払期限の翌日から支払いに至るまでの間、年14%(年365日日割計算)の遅延損害金を乙に請求するものとします。

注文の取消し

甲が乙から受けた注文の乙による取消しは受けないものとします。しかし、甲と乙の協議により特別な事情を甲が認めた場合、甲は双方の協議に基づいた内容で注文の取消しを行うものとします。ただし、乙からの取消しの連絡が甲の商品発送後である場合、甲は乙に代金を請求する権利を有するものとします。

返品

乙が特別な事情により、納入された商品の返品を希望する場合、これができるのは甲が当該商品の返品を認めた場合に限ります。
返品の完了は乙が商品到着後7日以内に、善良なる管理者の注意義務をもって適切に梱包され、かつ返品理由および納入仕様書に記載されているロットナンバーを明記した送り状を貼付して、未使用の状態で損傷などが全く無い状態の商品を甲の指定する場所に届け、甲が受領確認後、受領を認めたときに、返品が完了したものとします。
また、返品にかかる全ての費用、損傷、損害は乙の負担によるものとします。また、この間に発生した商品へのいかなる損傷あるいは損害については乙の責任となり、この費用は全て甲に補填されるものとします。
返品された商品の代金は当該商品に不適合のないこと、未使用かつ良品であることを甲が確認したのち、甲は乙に対して代金受領済みであれば代金を返還するか、もしくは将来の注文代金から減額するものとします。

著作権及び特許

甲の紙カタログおよびWebに掲載されたカタログなどにより販売されている商品は知的財産権、(特許権、商標権、意匠権、著作権等)またはそのほかの権利を有する者の当該権利に従うものとします。甲はカタログに関する完全な著作権を所有しており、甲の書面による事前同意なしに、カタログの全部または一部を複製することは禁じられています。

輸出規制

「武器及び大量破壊兵器関連貨物・技術におけるリスト規制」または「通常兵器及び大量破壊兵器等の不拡散の為の補完的輸出規制(キャッチオール規制)」に該当する商品(技術を含む)を乙が輸出しようとする場合は、国際的な平和および安全維持の観点から、「輸出貿易管理令」もしくは「外国為替令」または「外国為替及び外国貿易法」など、そのほかの関連諸法令に基づいて、乙の責任のもと、必ず経済産業大臣の輸出許可を取得するものとします。
同様に、乙が米国政府の定める「米国輸出管理規則(EAR)」あるいは「米国再輸出規制」の対象となる商品(技術を含む)を輸出する場合、当該規則にのっとり適切な審査を行い、米国商務省の再輸出許可などを取得してから輸出するものとします。
また、規制されるか否かにかかわらず、乙は当該商品を輸出する場合、事前に必ず顧客審査・用途確認などを行い、大量破壊兵器などの開発・製造・使用・貯蔵に流用されている場合、もしくはその恐れのある場合または軍事用途・軍事研究などに用いられることが判明した場合、当該商品の輸出を中止するものとします。
これらに反して乙により不正に輸出された場合に発生する、刑事罰、行政罰、社会的制裁などについて、甲は一切責任を負わないものとします。

裁判管轄

甲乙間におけるすべての取引、並びに契約などは本取引条件のほか、現在日本国内において施行されている法律、法令、条例などに準拠し、かつこれらに従って解釈されるものとします。
もし、商品の売買に関して生じた紛争が、甲乙間の誠意をもった協議により解決されない場合、本件についての一切の裁判上の紛争に関しては東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


その他

リンク集

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